2013-11-29 第185回国会 衆議院 外務委員会 第8号
その記事の中で、法制局の関係者の話として、法制局長官と現役幹部が意見交換を行う参与会というものがある、法制局関係者は、参与会から小松長官に対して憲法解釈を変更するなと相当な圧力がかけられていると述べているというふうに産経新聞の記事では出ていますが、これは事実でしょうか。
その記事の中で、法制局の関係者の話として、法制局長官と現役幹部が意見交換を行う参与会というものがある、法制局関係者は、参与会から小松長官に対して憲法解釈を変更するなと相当な圧力がかけられていると述べているというふうに産経新聞の記事では出ていますが、これは事実でしょうか。
それで、その回答につきましては、私ども財務省それから内閣法制局、関係省庁で調整いたしました結果、先生の御質問に対する政府の見解として、先ほど先生が読まれましたようなこと、また、私が答弁いたしました見解をまとめたということで御理解賜るようお願いいたします。
したがいまして、政府がその政策のために従前の憲法解釈を基本的に変更するということは不可能であると私も考えておりまして、先ほど言及されましたかつての法制局関係者の見解も、そのような見解に基づくものであると思います。
これ以上今の段階で内閣法制局にお聞きいたしましても、それは率直に言いまして無理だというふうに私は考えますので、この程度で法制局関係の質問は終わらせていただきます。 それから、ついでと言っては恐縮なんですけれども、選挙のことに関連して、比例代表制度で福祉党の方が彩られたということについて、条文が、読みましてもよくわからないのですよ、非常に難しい条文で。
○夏目政府委員 どうも私、先生の質問の趣旨がよくわからないのですが、この質問主意書に対する答弁書の作成の中身というのは、内閣一体として法制局、関係省庁とも協議して決めた、そういう意味合いでの答弁を申し上げているわけでございまして、防衛庁の立場でどうだというふうなことを申し上げるべきでないのじゃないかというふうに考えております。
○山中郁子君 法制局、関係ないじゃない。
○大塚喬君 ただいまの木野理事の誠意を込めた答弁をいただき、法制局関係者の皆さん方の明快なお答えをいただいて、この点については私も快くいまの問題についての疑問を氷解して、質問を続けさせていただきたいと思います。 それで、まあ沖繩の問題は皆さん方もいろいろお聞き願っておると思いますが、総論、各論、それぞれ幾つか大きな問題を抱えております。
○大塚喬君 これは法制局関係、どなたかお見えになっておりますか、ちょっと委員長、来ているかどうか。ちょっと、やっぱりこれは重大な手続の問題ですから、規則違反ですから、ちょっと法制局の見解も……。衆議院法制局、それから参議院法制局もひとつ−…。
総理府本府、内閣法制局関係では、婦人問題で、婦人の日の設定、国際婦人年の国内行動計画、恩給関係で、受給権と通算制、従軍看護婦の問題、義勇兵役法の法体系、戦災者に対する援護措置、同和関係で、特別措置法の期限延長と予算措置、差別刊行物の規制措置、狭山事件、その他では社会保障制度審議会の運営等について質疑が行われ、行政管理庁、北海道開発庁、沖繩開発庁、警察庁、人事院関係では、補助金制度の再検討と行政改革、
○大原(亨)分科員 きょうは法制局関係だけで、従来から議論いたしました問題について質問いたしますが、第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の立法の趣旨で、「国家補償の精神」というのがあるわけですが、「国家補償の精神」ということで補償制度をやる。その範囲は、軍人は恩給を除外しましたから軍属と準軍属、準軍属の範囲を逐次拡大をしてきたわけです。
○政府委員(佐分利輝彦君) 事務当局といたしましては、できるだけ早く新しい制度を確立してまいりたいと考えて鋭意努力しておるわけでございますけれども、特に救済制度の場合には、その内容が各方面の御満足がいけるようなものでなければならないわけでございまして、それにはまず財政当局との折衝もございますし、また法律にする場合には法制局関係、法務省関係との折衝もございます。
○吉田分科員 法制局関係は、院も、それから政府の法制局も来てないそうですから、常識的な問題については法務省とである程度論議ができると思ったのですけれども、逃げられますから、その点は別の機会に尋ねることにいたします。
したがって私は、単に先ほどお話がございましたように、立法関係、司法関係の内閣法制局関係とお打ち合わせするだけでなく、政府及び衆議院の国会の両者において扱わなければならぬ問題であるし、その意味でも十分な検討が必要であると思うわけであります。私はむしろ内閣法制局と十分協議を要するとわざわざ御説明がありましたゆえに、心配をいたしておるわけであります。
いろいろ研究もいたしたのでございますが、この法案、いわゆる無籍織機というものをなくするという法案をこのようにつくる段階において、今度はその法律の中に織機メーカーまで制限することができる条項を入れることができるかどうかということについて、われわれといたしましては法制局関係とも十分審議をいたしたのでございますけれども、どうもそこまで入れるのはいささか無理があるのではないかということでございました。
これは法制局関係もいらっしゃると思うんです。別の表現、何々とするとかそういう幅をもった表現があるでしょう。 「なければならない。」ということになれば、これは当然法解釈としてはその基準を守らなければならないということです。わざわざ「なければならない」という表現を使わなくてもいいと思うんです、いま大臣の見解なら。そうでしょう。どうなんですか。
各局、庁内の課の編成につきましては、御承知のとおり政令で定めることになっておりまして、今後法制局、関係各省と調整を要するため確定的なことは申し上げられませんが、現在の当省の考えているところを申し上げますと、従来の行政の継続性につきまして考慮しながら、課につきましても相当程度の手直しを行なう予定でおります。
法制局との間の見解の調整はいろいろあるそうでございますけれども、少なくとも法律的な定義の上でもう少しはっきりしていただきたいと思うのですけれども、これは法制局関係でもよろしゅうございますから、その辺、具体的に御説明願えれば幸いだと思います。
○堀委員 法制局関係の問題を先に少しやっておきたいと思うのですが、この法律の第二章のところに「電子計算機利用高度化計画等」というものが書かれています。行政管理庁は、昭和四十三年八月三十日の閣議決定で、やはり電子計算機利用の高度化をはかるということを目的とし、さらに行政管理庁としては、その第二次計画で、電子計算機利用の高度化をはかるということをここで明らかにしておるわけです。
○説明員(鎌田要人君) 私どももただいまお尋ねのございました、地方公務員法の制定当時、御案内のとおり八百八十八の団体が定年制を当時持っておったわけでございますが、それがどういう経過でああいう二十七条の二項の解釈ということになったのか、それから法律の制定の当時はどうであったのかということにつきまして、実はその当時の立法に携わられた先輩、あるいは法制局関係、こういった関係について調べてみたわけでございますけれども
そういう形で今国会においていろいろ論議されておりますけれども、いまなお、特に衆参両院の法制局関係からの意見として、憲法のもとにおいては、本土における国会議員並みの沖繩選出の国会議員の資格権限を与えるわけにいかないなどという強い意見があるやに聞いております。私たちは、そういう意見に対して実に心外に思います。